Hiroki's Life Blog

趣味や日常のこと、嶋村吉洋氏から学んだ起業や経営について、読書のこと、好きな著名人のトークセッションのことなど発信していきます。ブログを通して私のいろいろな顔を知っていただけたらと思います。最近は嶋村氏の『うまくいくリーダーだけが知っていること』に書いてあることを大事にしています。

インボイス制度!税務署への登録方法!

こんにちは。
ひろきです。

少し涼しくなってきましたね。
もうすぐ10月!
10月といえば、インボイス制度が始まります。

そんなインボイス制度について今回まとめてみました。

 

インボイス制度について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは請求書などの交付や保存に関わる新しい仕入税額控除の方式です。
2023年10月1日から施行され、売手が買手に対して正確な適用税乙夜消費税額などを伝える必要があります。
具体的には、「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額など」の記載が追加されたで書類やデータが必要です。

 

インボイス制度の具体的に記載すべき項目

仕入税額控除に対応するために、請求書・領収書・納品書・レシートが適格請求書(インボイス)の要件を満たしている必要があります。
記載すべき項目は下記。

 ・請求書発行者の氏名または名称
 ・取引年月日
 ・取引内容
 ・取引金額
 ・請求書受領者の氏名または名称
 ・軽減税率の対象品目である旨
 ・税率ごとに合計した対価の額(税込)
 ・請求書発行者の登録番号
 ・税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率
 ・消費税額等

 

税務署への登録方法

インボイスを発行するためには税務署への届け出が必要です。
税務署で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

1.15日前に登録申請書を提出
2. 税務署による審査
3. 通知書の発行

の流れとなります。

 

インボイス制度を理解し、必要な申請を行いましょう!

以上がインボイス制度についてですが、しっかり制度を理解し、必要な申請を実施する必要がありますね。
うっかり、忘れていた!などあるかたはすぐに必要な作業をやっていきましょう!