こんにちは。
ひろきです。
そろそろ今年も終わりですね。
地方暮らしの方は帰省の時期。
新幹線や飛行機・バスのチケットはすでに手配済みでしょうか。
実家に帰る方も帰らない方も年末年始は意外にやることがなく、ふらふら外に出ること多いはず。
そんなときにフラッと立ち寄るイートーイン。
そんな時ジュースを買ってイートインで飲む場合、持ち帰りの場合税率が違うんです。
軽減税率8%の対象商品と消費税10%の対象商品!
前回のブログでお伝えしましたが、2019年10月から消費税が増税され消費税が10%とになりました。
ただ、外食やお酒は軽減税率は適用されず、10%の扱いとなります。
そのため、イートインスペースのあるコンビニでの商品の取り扱いは複雑です。
イートイン利用時は消費税率10%!
コンビニで商品を買う場合、持ち帰りの場合 8%、イートイン利用の場合10%です。
ただ、店員さんからすると、持ち帰るのかイートインを利用するのかは判断がつきません。
そこで、大手コンビニ業界では、「イートインを利用する場合はお申し出ください」と張り紙をすることで、申し出がない場合税率8%、
イートインの利用申告があった場合は、税率10%にするよう対応しています。
イートイン利用時は自分から申し出ましょう!
まだまだ、混乱を招いている軽減税率問題。
コンビニなどでイートインを利用する際はぜひ、自ら申し出をし気持ちよくイートインを使いましょう。