こんにちは。
ひろきです。
もうすぐ今年も終わりますね。
それに伴い仕事量が増えている方も多いのではないでしょうか。
さらに、今年から電子帳簿保存法が改正されます。
それに伴いさらに業務量が増える可能性あるので、まずはどんな法律なのか知っておきましょう。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)とは、紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データで保存することを認めている法律です。
今までは、取引情報は電子データまたは電子計算機出力マイクロフィルム、または書面のいずれかで保存する必要がありましたが、2022年1月より、電子データによる保存が義務化されました。
電子帳簿保存法の三つの区分
電子帳簿保存法の保存区分は3つに分けられます。
①電子帳簿等保存
会計ソフト等で作成した帳簿を電子的に保存します。
②スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を画像データで保存します。
③電子取引
電子的に授受した取引情報をデータで保存します。
※画像:TKCグループすぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド より
可能な限り早めの対応が必要!
2021年1月に改正が施行された電子帳簿保存法ですが、2023年12月31日までは猶予期間が設けられています。
ただ、今まで紙の媒体使っていたものを急に電子化にするのは混乱が起こる可能性もあるため、今から電子保存に切り替えて行く必要がありますね。
私の会社も既に電子化への移行作業がはじまってますが、色々やってみると予想しない課題がでてきました。
そのためまだ1年猶予期間があるとはいえ、可能な限り早めの対応をオススメします。